令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の 位置づけが、「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと 同様の取り扱いとなりました。
これに伴い、発熱症状がある場合の相談窓口や新型コロナウイルス感染症に伴う医療費の取り扱いに変更がありますのでご留意くださいますようお願いいたします。
詳細は、こちらをご覧ください。
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